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掲載日:24.05.01

特定技能にドライバーを追加~トラック、タクシー、バスでの深刻な人材不足に対応

 特定技能の在留資格制度の運用方針の変更が3月29日に閣議決定し、特定技能1号の対象分野に「自動車運送業」など4分野が追加されました。「自動車運送業」には、「トラック運送業」「タクシー運送業」「バス運送業」が該当します。今後5年間の受け入れ見込み数は、自動車運送業分野で最大2万4500人とされました。
 特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行っても、なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受け入れが認められます。介護や建設業など12分野が特定技能1号の対象となっており、今回4分野が追加されました。特定技能1号の在留期間は通算で最長5年まで、技能水準や日本語水準は試験などで確認します。家族の帯同は基本的に認められません。
 法務省出入国在留管理庁によると、特定技能制度は受け入れ産業分野ごとに5年間の受け入れ見込み数を設定しています。自動車運送業分野では、向こう5年間の受入れ見込み数を最大2万4500人として、今後5年間の受入れの上限としました。
 自動車運送業全体(トラック、タクシー、バス)で、5年後には28万8千人程度の人手不足が生じると推計し(トラック19万9千人、タクシー6万7千人、バス2万2千人)、この不足分をDX化の推進による生産性向上により14万3千人、労働環境整備などでの国内人材確保により12万1千人程度を補っても、なお不足すると見込まれる最大2万4500人を上限として受け入れ、運用するとしました。
 トラック運送業については、今後5年後の必要就業者数を117万7千人程度と想定し、5年後には19万9千人程度の人手不足が生じると推計しています。自動車運送全体の不足分28万8千人に対しトラックの不足分19万9千人を案分すると、最大受け入れ数2万4500人のうち1万7千人程度がトラックドライバーに向けられると想定されます。