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物流用語に強くなろう:
掲載日:24.04.03

危険物輸送(Hazardous Materials Transportation)

 危険物の輸送は、法令により、危険物の種類に応じて運搬容器、積載方法、指定数量、運搬方法の基準などが定められています。

 ①「消防法」上に定められた危険物には、酸化性固体(第1類)、可燃性固体(第2類、硫化りん、
  赤りんなど)、自然発火性物質及び禁水性物質(第3類、カリウム・ナトリウムなど)、
  引火性液体(第4類、石油類、アルコール類など)、自己反応性物質(第5類)、
  酸化性液体(第6類)があります。タンクローリーで輸送(移送)する場合は「危険物取扱者」
  の資格を持った人が乗務するとともに、危険物取扱者免状を携帯する必要があります。
  指定数量以上をタンクローリーで輸送する場合は、タンクローリーを設置する地域を管轄する
  市町村等に設置許可の届け出をするとともに、完成検査済証の交付を受ける必要があります。

 ②「高圧ガス保安法」上の危険物には、可燃性ガス・酸素、毒性ガス、液化石油ガス、
  特殊高圧ガスなどがあります。高圧ガスを輸送する場合は、「高圧ガス移動監視者」の資格を
  持った人が乗務する必要があります。

 ③「火薬類取締法」上の危険物には、火薬、爆薬、火工品(雷管、コンクリート破砕機など)など
  があります。指定された数量を超える火薬類を輸送する場合は、出発地を管轄する都道府県公安
  委員会に届け出て、届け出を証明する「運搬証明書」の交付を受ける必要があります。

 ④「毒物及び劇物取締法」上の危険物には、黄燐、無機シアン化合物、アクリルニトリル、
  アンモニア、塩化水素、塩素、過酸化水素、ニトロベンゼン、ホルムアルデヒド、
  硫酸などがあります。一定数量以上扱う場合には「毒物劇物業務上取扱者」を置き、
  事業所の所在地の都道府県知事に届け出る必要があります。

 ⑤「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」上には、放射性同位元素
  (アイソトープ)の輸送が定められています。放射性同位元素の代表的なものには、
  りん32、コバルト60などがあり、放射性同位元素を収納した輸送物を「放射性輸送物」
  と言います。放射能の量により(少ない順に)L型輸送物、A型輸送物、B型輸送物に
  区分されます。

 なお、危険物の国際輸送には国際ルールが定められています。国際連合の「危険物輸送に関する勧告」(TDG、通称オレンジブック)に危険物の分類や定義、危険物のリスト、輸送用容器に関する要件などが取り決められています。モデル規則と試験方法および判定基準のマニュアルの2文書が発行され、陸上輸送、海上輸送、航空輸送の土台となっています。モデル規則は2年に1回更新されます。