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掲載日:24.03.06

厚生労働省/テールゲートリフター特別教育の義務化が施行開始

 労働安全衛生規則等の一部改正によるテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への「特別教育」の義務化が、2024年2月から施行されました。
 トラックでの荷役作業時における安全対策が強化され、墜落・転落防止対策の充実を図るものです。特別教育を受けないと、テールゲートリフターを使用した荷役作業ができなくなりました。特別教育を実施せずに労働者に作業を行わせた事業主は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
 テールゲートリフターの特別教育は、学科(4時間以上)と実技(2時間以上)で構成されます。学科の内容は、「テールゲートリフターに関する知識」(テールゲートリフターの種類、構造および取扱い方法、点検および整備の方法)が1.5時間以上、「テールゲートリフターによる作業に関する知識」(荷の種類および取扱い方法、台車の種類、構造および取扱い方法、保護具の着用、災害防止)が2時間以上、「関係法令」が0.5時間以上です。実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法です。
 また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります。違反すると50万円以下の罰金が科せられます。
 なお、労働安全衛生規則等の一部改正のうち、「昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大」、「保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大」、「運転位置から離れる場合の措置」については、23年10月1日に施行されています。