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掲載日:25.11.05
中小企業庁/威圧的交渉を禁止~下請「振興基準」を改正
中小企業庁は、来年1月に改正下請法(取適法)が施行されることに伴い、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました。法改正と同様に来年1月から施行されます。
改正法に準じて「協議を行わない一方的な代金決定の禁止」や「約束手形による支払いの禁止」などの規定を追加しました。
委託事業者は、取引価格などに関する交渉や協議を行う際に、交渉手段として不適切な言動など相当範囲を超えた言動により威圧を加え、中小受託事業者の意思決定を特定方向に強制する不当な取り扱いをしないこと(威圧的交渉の禁止)を新設しました。
委託事業者から申し出のあったときは協議に応じること。その際、業界慣行に基づく一方的な対価の決定や減額を行ってはならないと規定しました。違反行為に当たる事例として「拒否により協議に応じない例」、「詳細な情報提示要求により協議に応じない例」、「必要な説明または情報を提供しない例」などを示して、禁止の徹底を求めています。