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掲載日:25.11.05

日本郵便/点呼業務不備事案に基づき軽貨物に行政処分

 日本郵便の貨物軽自動車運送事業の不適切点呼に対し、国土交通省の各運輸支局は10月1日、全国111営業所(郵便局)に行政処分(自動車の使用停止処分)の実施を通知しました。計188台に対し車検証とナンバープレートの返納手続きを経て、10月8日から車両停止処分を開始しました。全国計で1万3822日車に及びますが、監査は今後も継続され、行政処分はさらに増える見通しです。
 日本郵便の直営郵便局数(簡易郵便局除く)は1万9900(8月31日末現在)ありますが、今回監査を終了した約400営業所のうち、111カ所で不適切点呼事案がありました。
 行政処分は、各営業所の違反の程度と保有台数に応じ日数・台数が決定されます。点呼の不実記載の処分は60日車、点呼未実施は最大100日車であり、1台に対して最大160日の車両使用停止処分が実施されます。車両停止台数が最多は7台(東京・深川郵便局、広島・尾道郵便局)、停止日数が最長は160日(11営業所)。処分を受ける営業所でもともと軽車両1台のみは9カ所(岩手が薮川など4カ所、富山が速川など2カ所、福井(細呂木)・香川(直島)・熊本(泉)が各1カ所。
 日本郵便は、委託または近隣営業所からの応援で対応します。日本郵便の不適切点呼に関して、一般貨物自動車運送事業(排気量660CC超、2500台)は6月25日付で許可取消処分を受けています。今回、軽貨物自動車(125CC超~660CC以下)は9月3日に111営業所に対して処分案を通知し弁明機会を付与しましたが、日本郵便からの弁明提出はありませんでした。