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掲載日:25.10.01
税制改正/新たな基幹物流拠点の整備を対象に特例措置の創設を要望
「令和8年度税制改正」にあたり、国土交通省は、物流拠点の整備に当たり新たに取得した家屋や償却資産に対して、取得後5年間にわたり法人税・所得税を8%から10%の割増償却を可能とするなどの特例措置の創設を要望しました。
対象となる物流施設は、地方公共団体が関与した公共性の高い基幹的な物流拠点としており、幹線上の中継輸送機能を有する物流拠点、幹線とフィーダー(地域配送)との結節機能を有する物流拠点、自動運転トラックなど新技術に対応した物流拠点などを想定しています。現在、関連する法改正も含めて交通政策審議会で検討しています。
自動車関係諸税の課税のあり方については、今年末の税制改正で結論を得るとしていますが、同省は現行の特例措置(自動車重量税のエコカー減税、自動車税の環境性能割、グリーン化特例)を3年間延長するよう要望しました。
先進安全技術を搭載したトラック・バス車両にかかる特例措置について、バス及び車両総重量3.5トン超のトラックは、現行、歩行者検知機能(AEBS)搭載車両の自動車重量税を25%軽減、自動車税を175万円控除されていますが、この特例措置を3年間延長することを要望するとともに、新たにオートレベリングを追加することを要望しました。前照灯の照射方向を自動的に調整・補正する装置で、夜間死亡事故件数の27.8%を低減する効果があると試算しています。