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最新業界動向:
掲載日:25.06.04

改正下請法成立/サプライチェーン全体で「構造的な価格転嫁」実現へ
~運送委託を規制対象に追加、2026年1月1日施行

 改正下請法(下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律)が、5月16日に成立しました。施行期日は「2026年1月1日」です。
 物品の運送委託に関して、これまで発荷主から元請運送事業者への委託は、下請法の対象外となっていました(独占禁止法の物流特殊指定で対応)。荷主に対して立場の弱い物流事業者が荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の問題が顕在化していることから、法改正によって、発荷主が運送事業者に対して「物品の運送を委託する取引」が規制対象に追加されます。
 このほか、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形払い等の禁止などが定められました。また、現行は、「トラック・物流Gメン」などに通報した場合、下請法の「報復措置の禁止」の対象となっていませんが、中小受託事業者が申告しやすい環境を確保するため、「報復措置の禁止」の申告先として、事業所管省庁の主務大臣を追加します。事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与するなど、執行面での強化を図ります。
 用語について、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「親事業者」は「委託事業者」に改められます。