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物流用語に強くなろう:
掲載日:21.06.02

水面倉庫(Water Surface Warehouse)

 原木などを海や川などの水面で貯蔵・保管する場所です。倉庫という名称ですが柵などで囲われた場所で、建屋ではありません。
 原木は、乾燥すると亀裂が生じてしまいます。常に湿度を保つ必要があるため、水面に浮かべて保管します。
 水面倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の八に規定されており、同規則に示す第5類物品(原木等水面において保管することが可能な物品)を保管する倉庫である、としています。施設の設置基準として、①水面であってその周囲が築堤または工作物で防護されていること、②高潮などによる流失を防ぐため、保管する物品を係留するなどの措置が講じられていること、③照明装置などの防犯上有効な設備を有していること、と規定されています。
 倉庫業法施行規則では倉庫の種類を規定しており、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫、トランクルーム物品、特別の倉庫の10種類としています。
 同規則では、物品の分類も規定しており、第1類物品から第8類物品まであります。第2類物品は飼料・麦・野菜類・果実類・水産物の乾品・皮革・肥料・鉄製品・セメントなど、第3類物品はガラス・タイルなど湿気・気温の変化でも変質し難いものです。第4類物品は鉱物、木材、自動車などで、そのうち雨風にさらされても良いものが野積倉庫に保管されます。第5類物品は原木等水面において保管することが可能な物品、第6類物品は容器に入れていない粉状または液状の物品です。第7類物品は危険物及び高圧ガスで、危険品倉庫に保管されます。第8類物品は農畜水産物の生鮮品・凍結品等の加工品などで、冷蔵倉庫に保管されます。第1類物品はこれら以外の物品とされています。
 2020年3月現在、水面倉庫の所管面積は32万6,000㎡、所管容積は3,360万700㎥です。所管容積では神奈川県(424万㎥)、東京都(370万㎥)、大阪府(331万㎥)がベスト3です。